障害者の雇用に関する法律
と言う法が有ります。
現行では身体又は知的の
障害者雇用を義務付けています。
全従業員さんの障害者に掛かる割合は
1.8%
この数字が法定雇用率です。
本年4月1日現在に於いて、
法第47条に基づき、
2社が企業名を公表される事となりました。
法第46条第1項に基づき、3年間の
雇入れ計画を実施。
3年経過したにも関わらず
改善が見られなかった為、
特別指導を開始。
しかし、本年1月に依然として
改善されなかった為、
厚生労働省から直接指導となりました。
どのみち企業名が公表されるので、
此処でどの都道府県の何という企業が、
どのような理由で雇用改善がなされなかったのか、
書かせて頂いても良いのかも知れません。
しかし、私が
あくまでも障害者の職業紹介を行う
職業指導官として御願いしたい事は、
雇用率未達成だったから、
改善が見られなかったから、
企業名公表に至った、
と言う情報伝達ではありません。
何故、
障害者だけ別枠で
考えて頂かなければならないのか、
と言う事と、
其れを踏まえた上で、
障害者を特別に考えなくても良いのではないか、
と言う事への気付きを、
企業の役員の方、全従業員の方が、
今一度お考え頂きたい、
と言う事です。
うっとこでは雇えません。
ではなく、
どのようにすれば雇い入れが可能か。
と言うご相談はいつでもお受けしております。
いよいよ来年度から
雇用率に精神障害者も算定されるようになります。
そして、
雇用率だけが全てでは有りません。
職を求める障害を持った方、
ハローワークに多数お越しになります。
今度求人票を出して頂く機会が御座いましたら、
その方達の事を少しでも思い出して頂けますと、
また違ってくるかと思われます。
ご相談、お待ちしております。