2008年03月30日

障害者職業紹介窓口 残留決定

4月から専門援助部門11年目突入となります

大阪市内所(しょ)は独立している障害者の部門が
郡部所(しょ)では学卒とドッキングしている
専門援助部門

この4月から
障害者の窓口を特化させる為
各郡部所(しょ)でも独立させる動きのようです
 
こんな中で私は、引き続き障害者担当

専門援助は、トータルすると3月末で10年になります

4月からも障害者担当上席職業指導官として
精一杯頑張ります

この記事へのコメント
先日はコメント何度も投稿してご迷惑ではなかったでしょうか?今出先なので平成の終わりに私も障害者担当11年目での
感想を書きたいと思います。同じ職責、同じ官位ですのでお話は全ては把握されてると思います。先ず障害者担当として、身体障害者の方がはるかに就職率は高いです。精神障害者の場合、先日の障害者雇用率の不正統計問題で少しは改善されたかに見えますがやはり実態は厳しいです。言葉は悪いですが車椅子の方は上半身は正常なので比較的スムーズに就職に繋げます。只精神障害者となると先ずは主治医の同意書が必要で(就労不可)と記載があれば文句無く求職の受理は出来ません。無理させず簡易な作業ならば可とあれば現実にはB型就労支援施設しか紹介出来ません。それも当地では定員一杯で新規の受け入れは出来ない状況です。それも月額5,000円~ととても給与とは呼べません、なので作業工賃となっています。正規就労は名ばかりで私が過去紹介して就職された方々の何人がそのまま辞めず又は解雇されずに低賃金で働いて居られるでしょうか・・・。精神障害者枠の求人があっても現実には親の実家からでの通勤でないととてもとても無理な話で自立など夢物語でしょう。自分自身のスキルを上げて資格も取って少しでもお役に立てる安定行政の職員でありたいと思いますが、日々葛藤する毎日です。令和の時代には新たな法改正等望みます。
Posted by ORION at 2019年04月26日 11:03
ORIONさま

平成の千秋楽に
コメントをありがとうございます。

ブログにコメントが入ることはとても嬉しい事で
先日のORIONさまのコメントも
毎回嬉しく読ませていただきました。

大阪ではB型ではなく
A型のみ紹介を行っていますので
ORIONさまの県はバラエティーに富んでいるなと
興味深く感じました。

大阪ではMDの人々の苦労ももちろんなのですが
とにかく発達障害者の大変さに
ご本人のみならず
窓口も支援者も、事業所も
泣かされる事が多い感じです。

大阪の発達障害者は
療育手帳ではなく、
MDの手帳になっているため、
転居されて療育手帳しかない場合
新規にMDの手続きをされるので
意見書でとりあえず紹介を行うケースも多く、
雇用率に結びつかないこのパターンを
事業所はとかく嫌います。

私は今年度も職相のままで、
ここはここで面白いですが
やはり専門援助に戻してほしいと強く思っています。

どうせ統括になれないなら
現場で
障害者の紹介に携わりたい思いがあります。

同行紹介や職適で事業所に行ったり
訓練校に行って
相談をしたり
入校や修了の時の受講生たちの
不安や期待に溢れる輝いた姿を見たり
支援者たちと連日ケース会議をして
どう進めていくか考えたり…

ORIONさまのように
真剣に考える人が
障害者対応をしていることに
安堵しています。

専門援助は
職員・相談員が
やみくもに、一生懸命しているだけでは絶対ダメ。

職相や学卒や求人や、その他訓練とか個別支援とかの
やり方とは全然違います、
これら全部やってきたから
よく分かります。

ORIONさま、
ご自身の思うとおりに業務を進めてください。

専門援助は
それぞれのカラーで障害者を支えます。

ORIONさまはその個性で接していただければ
十分です~

戻して貰えない者からすれば
うらやましくてしかたありません。

今の部門も楽しいですが
10月くらいに専門援助に戻すとか
局でも所長でも
ちょっと考えてくれませんかねえ…
Posted by at 2019年04月26日 21:04
早々にご回答有難う御座いました。いつもながら適切で親切な視点でお話を聞いてくださって感謝しております。平成最後のコメントの心算でしたが幾つかお尋ねがあります。安定所は厚労省で下部地方組織で身分は国家公務員なのですが、当県では大阪局も同じかと思いますが自治体にも同じ様な組織や仕組みがあり精神障害者にとって窓口がバラバラで一元化されていないのも問題化と思っています。前回のメールでA型を紹介してるとお話したら大阪局ではB型との事、B型の場合、就労=基本正規労働=対価=給与=社会保険等の待遇かと思います。しかし窓口に来られる精神障害者(発達障害も含む)はほぼ障害年金の受給者です。しかも給与よりも年金の支給額が上回って居られる方が殆どです。ご本人や付き添いのご家族の就労したいとの希望と年金の差額を考えた場合就労せずに年金を受給していた方が言葉は見つかりませんが「得」なのです。障害年金受給をご自分で「悪」だと思われてる方も中にはおられますが、これは障害の現況届に元ずく正式な至急なのでなんら恥ずべき事ではありません。とお話しています。お一人お一人事情が違いますし、ましてやご家族も巻き込む問題なので、安定所としては即就職を願うのが本音でしょうが、私としては早急に事を運ばず先ずご本人の立場や体調を最優先させて公務にあたりたいと思います。
Posted by ORION at 2019年04月27日 11:22
書き忘れてました。障害年金は基本就労不可で働きに出れば次回の更新はありません。1級は年金機構の症状判断は「寝たきり」2級は「就労は出来ないが日常生活全般に於いて介助を必要とする」です。なので悩んでおります。
Posted by ORION at 2019年04月27日 11:28
ORIONさま

ご質問ありがとうございます。

精神障害の人々の窓口の一元化については
大阪ではあまり感じることのない問題に思います。

各就ポツで振り分けをしますし、
大阪市内ですが
MDと発達障害専門の就ポツもありますし、
そこから各自治体に案内、誘導をしています。

デイを持っている精神神経科や心療内科なども
同様です。

ORIONさまの県では
年金と給与との件が問題であるとの事。

大阪では、あまり取りざたされないなあと
また興味深く感じました。

こちらでは
MDを開示したら
障害者枠での賃金になるので
その為だけの理由で
クローズドで応募するという問題があり、
こうなると私たちも入れなくなりますし
定着も難しくなり、
頭の痛い事情になっています。

また、大阪では
生保受給が更に大きな問題となり、
障害福祉の方がはっきり申し上げて重要なのに
生活福祉が本人の求職に関わりすぎてしまい、
全くうまくいかないという
安定所泣かせな現状があります。

現在の私が所属している職相部門が
当所の生保部署を抱えていることもあり
担当の上席からよく業務報告を受けますが
生保の部分を"就労支援"と呼び
 就労支援って障害者でしょーー!
緊要度も0にせず
堂々と"8"を入れてくるという
驚きの展開に
苦々しい思いをしています。

他府県ではどうなのか
これは大阪だけなのか
日ごろから疑問に思っています…
Posted by at 2019年04月28日 11:49
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