平成18年4月より
其れまでの
身体・知的障害者
のみならず
障害者の雇用率に
精神障害者も
算定されるようになります
障害者の把握・確認の際
プライバシーに
配慮して頂きたい
というガイドラインを
厚生労働省で
纏めております
精神障害者の手帳を
お持ちの方を
確認する際
これほど無い[E:sign01]
という程の配慮を
お願いしたいと思います
2005年12月23日
障害者の把握・確認時の配慮について
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